本日、FCC は、インターネットを Title II 規制の下でユーティリティとして分類するオープン インターネット命令の可決を可決しました。この混乱した専門用語が何を意味し、それがあなたにどのような影響を与えるかを説明します。
ネット中立性、私たちは前に話し合ったことがあります、インターネットは新規参入者と既存の巨人にとって同様に平等な競争の場であるべきだという考えです。これは以前は秘密の理解でしたが、FCC はこれを公式にしたいと考えています。
今日、FCCは再分類に投票しましたインターネット サービス プロバイダー (Comcast や AT&T など) は、有線電話などの公共事業で現在使用されているのと同じルールを使用します。これまで、FCC が ISP に対して法的拘束力のあるルールを作成するのは困難でした。これは、ISP がこれまで「情報サービス」に分類されていたためです。新しい規則では、それらは「電気通信サービス」に分類されることになる。
さらに、新しいルールが適用されるのは、無線つまり、Verizon、AT&T (再び)、Sprint、T-Mobile などの携帯電話会社も同じ要件に拘束されることになります。これは、企業がコンピューターではなく携帯電話にインターネットを提供しているからといって、これ以上例外がなくなることを意味します。これまで、ワイヤレス ブロードバンド プロバイダーは、非常に異なる、それほど厳格ではないルールに基づいて運営されてきました。この規則は、有名な紛争のような相互接続紛争を調査する権限を FCC に与えています。Netflix と Comcast の間。
それで何が変わるのでしょうか?まあ...たくさん。
インターネットをユーティリティにするということは、強制できるルールを意味する
現在まで、インターネットは「情報サービス」として規制されていました。これは、FCC が ISP に法的に適用できない既存の電力会社を管理する特定の規則があったことを意味します。たとえば、2010 年に FCCルールを採用しようとしたそれは、ISP ができることとできないことを制限することになります。これらのルールはオープンインターネット注文そして、他の規則の中でもとりわけ、合法的なコンテンツ、アプリケーション、または Web サイトのブロックを禁止しました。
ネット中立性の支持者の多くは、それが十分に進んでいるとは考えていませんでしたが、それでも十分でした。ただし、Verizon を含む ISPルールに異議を唱えた。これらの訴訟(処理に耐え難いほど長い時間がかかる)の結果は、FCC が ISP を通信事業者(私のことを強調):
同委員会は、1996 年の電気通信法第 706 条により、ブロードバンド インフラストラクチャの展開を促進する措置を制定する積極的な権限を委員会に与えていると定めています。さらに、欧州委員会は、第 706 条を合理的に解釈して、ブロードバンドプロバイダーによるインターネットトラフィックの取り扱いを管理する規則を公布する権限を与え、ここで問題となっている特定の規則の正当性、すなわち、それらの規則がインターネットの「好循環」を維持し促進するものであると我々は主張している。インターネットの爆発的な成長を牽引したイノベーションは合理的であり、実質的な証拠によって裏付けられています。そうは言っても、委員会はこの分野で規制する一般的な権限を持っていますが、明示的な法的義務に違反する要件を課すことはできません。
欧州委員会がブロードバンドプロバイダーを一般通信事業者としての扱いを免除する方法で分類することを選択したことを考慮すると、
にもかかわらず、通信法は、委員会がそれらをそのように規制することを明示的に禁止しています。欧州委員会は、差別禁止およびブロッキング防止規則自体が通信事業者の義務を課すものではないことを証明できていないため、オープン インターネット注文のこれらの部分を無効にします。
この分類は FCC にとって法的な障害でした長年にわたって。本質的にFCCは、投資とイノベーションを奨励するためにISPにかなり緩やかな規則を与えたかったが、ISPが自由に行っていることが気に入らない場合には、より厳格な規則を導入したいと考えていた。確かに、FCC もケーキを食べたかったのです。
しかし、過去10年間、インフラ投資はFCCが望むほど多くなかったので、FCCは今、手綱を強める時期が来たと判断した。 Title II は ISP を通信事業者と同様に扱うため、2010 年に作成されたようなルールは実際に施行可能になります。
もちろん、タイトル II は実際には強制力のある規則を集めたものです。そして実際、それらの多くはインターネットプロバイダーにとって意味がないため、まったく適用されません。法律ブログのSkaddenは次のように説明しています。
これらの条項には、サービスの条件と価格を FCC に提出する義務 (条項 203)、市場への参入と撤退を管理する手順 (条項 214)、障害者向けの電気通信サービスを対象とする要件 (条項 255)、さらには提供される警報監視サービスの制限が含まれます。特定の団体によるもの(第 275 条)。ただし、ネットの中立性にとって特に重要なことですが、タイトル II には、電気通信サービスを提供する事業体が料金、慣行、およびサービスにおいて「不当または不当な差別」を行うことを禁止する制限 (第 202 条) も含まれています。以下で説明するように、タイトル II のこのセクションは、進行中のネット中立性の議論の中で最も注目を集めています...
5月に新たなネット中立性規制を提案する際、FCCはブロードバンドサービスにネット中立性義務を課す方法の1つがタイトルIIに基づく法的権限に従うことになると指摘した。この措置は、ブロードバンド サービス プロバイダーにタイトル II の規制全体を課すことになります。しかし、5月の通知では、
FCCは、ブロードバンドプロバイダーに対する規制上の負担を最小限に抑えるために、タイトルIIの多くの条項をブロードバンドプロバイダーに適用することは見送られる可能性が高いと述べた。
。タイトル II を支持する最近の声明の中で、オバマ大統領は、FCC がタイトル II の「ブロードバンド サービスとの関連性が低い」セクションを差し控えるべきであるとも述べた。実際、約 50 の異なるタイトル II セクションのうち、委員会は 5 月に次のように示しました。
それらのほとんどすべての適用は差し控えられるだろう
、以下を除きます。
第 201 条 (公正かつ合理的なサービスと料金の要件);
第 202 条 (不当な差別の禁止);
第 208 条 (委員会に提出された苦情を管理するプロセス);
第 222 条 (顧客のプライバシーを管理する要件);
第 254 条 (通信事業者のユニバーサル サービス基金の義務);
セクション 255 (障害のある人のアクセス)。
これは奇妙な法的措置だが、これによりFCCは過剰規制と歯が立たない規制の間でバランスを取ることができるようになる。採用された新しい規則の中で、FCCは現在、トラフィックのブロックやスロットル、有料の優先順位付け(つまり、より高い料金で高速レーンを使用すること)を禁止し、プロバイダーにネットワーク管理慣行を開示することを義務付けています。また、FCC に不正行為や消費者の苦情を調査する権限も与えられます。
最後の部分がおそらく最も重要です。 ISP の慣行が有害なレベルに達した場合、FCC は介入できるようになりました。これまでは、消費者が ISP に苦情を申し立てた場合 (そして、不足はありませんのそれらの 苦情)、EFFのような擁護団体に訴えたり、ISPに直接苦情を申し立てたり、議会が何らかの対応をしてくれることを期待したりすることもできるだろう。残念ながら、EFF には実際の権限はなく、ISP には変更する動機がほとんどなく (直接的な競争がほとんどないため)、議会はしばしば行き詰まりに陥っています。 FCC Title II に権限を与えるということは、消費者が実際に何かを達成できるよう訴えられる機関を持つことを意味します。
タイトル II はさらなるイノベーションを意味する可能性がある (Google Fiber のように)
これがどのように展開されるかはまだ不明ですが、タイトル II の分類にはインフラストラクチャの構築に関する規定も含まれています。この点では、あらゆる企業の Google が次のような取り組みを行っています。興味を示したTitle II サービスプロバイダーとして分類されています。残念ながら、FCC はラストマイルのバンドル解除を義務付けることに投票しませんでしたが、そうすれば Google にとっては助けになるはずでした。ただし、ISP が新しい市場に参入しやすくなる可能性がある電柱やその他のインフラへのアクセスを許可するルールは採用されました。
主に、Google は既存のインフラストラクチャを利用しようとする際に、既存の ISP と衝突してきました。たとえば、テキサス州オースティン、AT&T では電柱の約20%を所有。 Google はそれらの使用を要求しましたが、AT&T は他の ISP よりも多くの料金を請求したいと考えていました。もし Google が通信プロバイダーとして分類された場合、AT&T は公正な市場 (つまり、より低い) 料金でアクセスを提供する法的義務を負うことになります。しかし、それが実現するまで、AT&T は次の情報を共有するつもりはありません。
AT&T広報担当副社長のトレイシー・キング氏は、「グーグルは、自ら認めているように、通信プロバイダーまたはケーブルプロバイダーとしての資格がある限り、連邦法に基づいて我が国の電柱に接続する権利がある」と米国政治家に語った。 「Google が資格を取得したら、そのようなすべての資格のあるプロバイダーと同様に協力していきます。」
新しい分類では、これは必要なくなりました。 Google は、他の ISP と同じルールの下で、必要なポールにアクセスできます。これは、Google がすでに技術的に実現可能な地域に Google Fiber を導入するためだけに、地面を掘ったり、冗長な電柱を建設したりする必要がないことを意味します (強調とリンクを追加)。
「したがって、現在、公共交通機関ベースでブロードバンド アクセス サービスを提供しておらず、そのネットワーク上で他のケーブル テレビや電気通信サービスも提供していない BIAS プロバイダーは、第 224 条が従来のケーブル システムと電気通信に与えている連邦保護を欠いていることになります。 」と Google の通信法担当ディレクター、オースティン C. シュリックは書いています。 」
たとえば、Google ファイバー
は、基本インターネット サービスをスタンドアロン ベースで提供し、ギガビット インターネット サービスを単独で、または従来のケーブル TV ではないインターネット プロトコル ビデオ サービスと組み合わせて提供します。
に基づく連邦政府のアクセス権を欠いている
第224条
。
ただし、BIAS が電気通信サービスとして分類された場合、公共インフラへのアクセスの法的権利はすべてのプロバイダーに拡大されることになります。
BIAS が提供するサービスに関係なく。」
Google Fiber について読んだことがある人なら誰でも知っているように、このサービスは既存のインターネット サービスに深刻な競争をもたらします。それほどまでに実は既存のプロバイダーを心配している。 Google Fiber はまさに米国のインターネットに必要なタイプの競争だが、既存の ISP に公平な行動を強制する規制の欠如がインフラ投資を積極的に妨げている。皮肉なことに、ルールの欠如が新規参入者を締め出している。
もちろん、この特定の紛争では、とにかく Google が AT&T と契約を結んだため、これがどれほど役立つかどうかは完全には明らかではありません。 Googleがこれまで参入できなかった市場に参入できるようになる可能性もあるし、単に紛争の解決に時間がかからなくなる可能性もある。いずれにせよ、これは勝利であり、新しい ISP が飛び越えるべきハードルが 1 つ減ることを意味します。
あなたにできること
FCCでは投票は可決されたが、前回と同様、すでに異議を申し立てて規則を撤回させるために列をなす人々がいる。一部の国会議員はすでに提案された法案それは特にこの種の分類を禁止するものであり、投票は無効になります。そして、法廷でこれらの規則の合法性を問う業界自体からの訴訟が起こることは間違いない。
これらの新しい規則に対する支持 (または反対!) を表明したい場合は、引き続き FCC に直接連絡してください。ここ。良い時期でもあります議会の代表者に連絡してください新しいルールについてどう感じているかを相手に伝えるためです。今日はネットの中立性にとって良い日となりましたが、今後はまだ課題が残る可能性があります。